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運転免許の技能試験は減点方式。点数の仕組みと、試験場コースの練習

イメージ画像(AI生成)

運転免許の技能試験は、100点満点から減点していく方式で、普通免許と普通仮免許は70点以上で合格です。減点が重なって合格点に届かなくなると、その時点で試験は終わります。練習では、20点引かれる項目と、一度で試験が中止になる行為を先に押さえます。

点数は100点満点で、70点以上が合格

大阪府警の案内によると、技能試験の合格点は次のとおりです。

  • 普通仮免許と第一種免許(普通免許など)は70点以上
  • 中型仮免許と大型仮免許は60点以上
  • 第二種免許は80点以上

減点の合計が30点を超えると、70点には届きません。20点を2回引かれたら、終わりです。

大阪府警は、点数を教えていません。試験の終わりに、運転上の重要なポイントや今後の練習の目標を、ワンポイントアドバイスとして伝えていて、警察庁の基準も、試験官が試験後に簡潔な指導と助言を行うと定めています。

採点は、回数で減点するのが原則です。エンストなどの「特別減点細目」だけは、1回目の減点を保留し、2回以上になると、1回目にさかのぼって減点します。

主な減点

警察庁の「運転免許技能試験実施基準」(2026年2月4日付け)に、採点基準細目一覧表があります。路上試験と場内試験で点数が違う項目もあります。

技能試験の主な減点(警察庁の採点基準細目一覧表から抜粋。確認日 2026年10月12日)
減点の項目路上試験場内試験
安全不確認10点10点
合図不履行等5点5点
エンスト*10点5点
脱輪(小)10点5点
巻き込み防止措置不適10点5点
優先判断不良20点10点
進路変更禁止違反20点10点
側方等間隔不保持20点20点
徐行違反20点20点
速度超過20点20点

*は特別減点細目です。20点の項目には、側方の間隔、徐行、優先判断、速度超過が並びます。10点には安全不確認があり、5点には合図不履行があります。

一度で試験が中止になる場合

基準は、次の4つに当たると試験を中止すると定めています。

  • 危険行為等:信号無視、指定場所不停止(止まるべき場所で止まらない)、進行妨害、歩行者保護不停止等、踏切不停止等、脱輪(大)、接触(大)など
  • 試験官補助:危険を避けるために、試験官がブレーキやハンドルを操作したとき
  • 減点超過:減点が重なり、合格点に届かないことが明らかになったとき
  • 指示違反:試験のための指示に従わないとき

普通免許の試験の動き

基準と兵庫県警の案内から、普通免許の試験の動きを抜き出します。

  • ならし走行はおおむね100メートルで、ならし走行中は採点しません。
  • 安全確認は、直接目視と、ミラーなどで行います。
  • 脱輪したら、直ちに停止し、乗り上げる前の地点まで戻って走り直します。
  • 方向変換は、コースの凹部に後退で入ります。
  • 縦列駐車は、コースと平行に停止してから後退を始め、駐車範囲内に車体の全部を入れてから発進します。
  • 路上試験には路端への停車と発進が、場内試験には方向変換か縦列駐車が加わります。

兵庫県警は、明石運転免許試験場の技能試験場内コース図を、免許の種類ごとに公開しています。

試験場のコースで練習する

警視庁は、府中と鮫洲の運転免許試験場で、運転コースを開放しています。土曜と祝休日で、練習は1人1日1時間、予約は電話です。車は各自で持ち込みます。長さ4.9メートル以下、幅1.8メートル以下で、自賠責保険に入っている車です。同乗できるのは、運転経歴3年以上の指導員1名です。

試験コースなどで練習できる場の例(確認日 2026年10月12日・出典:各機関と各校の公式ページ)
練習の場料金条件
警視庁 府中・鮫洲の運転コース開放コース使用料2,000円、傷害保険料200円土曜と祝休日。車と同乗の指導員は自分で用意する
熊本県警 運転免許試験コースの有料開放50分1,500円土曜と日曜(祝日と年末年始を除く)。免許取得後3年以上の指導者が同乗する。職員は同乗指導をしない
山手ドライビングスクール1時間15,000円(試験場開放コースの使用料を含む)土曜・祝日で、要予約
さくらドライビングスクールコース利用代の実費2,200円が別途試験場内コースを使う回は、教習時間が60分
ルーチェドライビングスクール試験場のコース代が60分2,200円(別途)補習やスポット教習で場内を使う場合

警視庁のコース使用料2,000円と傷害保険料200円を足すと、2,200円です。山手、さくら、ルーチェの3校が載せる試験場コースの代金は、この額と同じでした。

路上練習は、期間と同乗者に条件がある

警視庁の案内では、直接受験の人は、技能試験の前3か月以内に5日以上の路上練習をしていなければ受験できません。

  • 練習する車を運転できる仮免許を受けていること
  • 助手席に、その車を運転できる免許を通算3年以上受けている人か、二種免許の人が乗ること
  • 車の前後に「仮免許 練習中」の標識を付けること
  • 高速自動車国道と自動車専用道路以外の道路で練習すること
  • 練習の結果を路上練習申告書に書き、技能試験の当日に出すこと

仮免許の有効期間は、適性試験を受けた日から6か月です。道路交通法第87条に定められています。路上練習と本免許の試験は、この期間に収めます。

試験の手数料と練習の費用の足し方は運転免許の一発試験にかかる費用に、スクールの選び方は一発試験の対策スクールを選ぶときの確認項目に書きました。

出典と確認日

専門学校データベースで確かめる

専門学校データベースの運転・一発試験対策では、試験場のコースでの練習や、路上教習を行うスクールの料金を、公式ページから取得して確認日つきで載せています。試験場コースの代金が料金に入っているかは、各校の注記を読んで確かめてください。学費と資格で探すで、地域のスクールを絞れます。

参考にした資料

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